2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
中には申請から二か月もたっている人たちがいるということで、現金取引の事業者が、事業実態ありと事前確認を受けて、それで申請しても、申請したときに、今度はその後で事務局の方から、請求書とひもづく通帳等の提出がないからと、つまり事業実態を確認しろみたいなことをまた言われて、不備扱いされて返ってくると。なぜこんなことになるんですか。
中には申請から二か月もたっている人たちがいるということで、現金取引の事業者が、事業実態ありと事前確認を受けて、それで申請しても、申請したときに、今度はその後で事務局の方から、請求書とひもづく通帳等の提出がないからと、つまり事業実態を確認しろみたいなことをまた言われて、不備扱いされて返ってくると。なぜこんなことになるんですか。
特別定額給付金の給付につきましては、口座振り込みを原則としておりまして、申請処理、振り込み口座の記載をお願いいたしますとともに、口座番号等の確認のため通帳等の写しの添付もお願いしているところでございます。
こうしたことから、給付申請の手続につきましては、市町村から各世帯に対しまして申請書類を郵送し、各世帯からは本人確認書類や通帳等の写しを添付の上、申請書を郵送又は窓口に提出するものとされたところでございます。 また、給付の方法につきましては、原則として口座振り込みといたしまして、振り込みによる給付が困難である場合には、現金交付によるということにされたところでございます。
貸付けの申込みに当たりましては、本人確認のための健康保険証、それから世帯の状況を確認するための住民票、また収入減少を確認するための給与明細書、預金通帳等が必要となるために、あらかじめ御用意いただきますとスムーズに受付ができるので、御協力をいただきたいと思います。
ちょっと資料を御覧いただきたいんですけれども、預貯金通帳等の譲渡の検挙件数、これは警察から取り寄せたデータでありますけれども、五年前のほぼ二倍近くにまで増えております。ただ、この検挙の網をくぐり抜けている件数なんというのは多分相当多いだろうということが想像ができると思いますし、さらに、今後これが非常に大きなスピードで伸びていくということも想像ができてしまうのではないかというふうに思います。
また、スマートデイズ関連の販売会社でございますけれども、この販売会社によって、オーナーが自己資金の残高を証明するためにスルガ銀行に提出する通帳等の偽造、改ざんが相当数行われておりました。スマートデイズ関連の販売会社と顧客によって、実際の売買契約書とは別に、売買代金を水増しした銀行提出用の売買契約書が作られておりました。いわゆる二重契約でございます。これも相当数存在するとされております。
大西委員御指摘のスルガ銀行が設置をした危機管理委員会の調査の結果、既に触れていただきましたけれども、自己資金の残高を証明する通帳等の偽造、改ざんが行われ、相当数の行員が自己資金の偽造の可能性について認識していた疑いがあるなどといった問題が認められたところでございます。
金融庁で規定しております監督指針でございますけれども、この監督指針におきましても、盗難通帳等による預金の不正払い戻しを防止するために、窓口での預金の支払い等に当たっては必要に応じ取引時確認を行う態勢が整備されているか等を規定しております。 引き続き、預金引き出しに当たっての確認を徹底するよう指導してまいりたいというふうに考えております。
これは中身調べてみますと、まず参加規程の認識不足、それから受領した時期を誤っておった、さらには、通帳等々書類、こういうものをちゃんと確認していなかったというようなことでございます。ただ一方で、これをやろうと思ってやっていたわけではなくて、ミスであったということでございました。
これを受けまして、北方同盟においては、通帳等の管理方法を見直したほか、通帳と関係帳票とのチェックの定期化、印鑑、金庫等の管理体制の強化等の改善策を施した旨の報告を受けておりますが、外務省としては、これらを受けまして、北方同盟に対して事務管理体制及び監査体制等の調査を行い、再発防止に関する監督指導を行ってきたところでございます。
年金通帳のあり方につきましては、こうした取り組みのあり方とあわせた検討が必要であることから、現在、ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会で検討をしております。十一月を目途に報告書をまとめる予定ですので、この検討結果を踏まえて対応していきたいと考えています。
ですから、農林中金、中央金融機関からも、相談窓口の対応とか、通帳等をなくして、カードをなくして再発行というのに膨大な業務が生じておりますので、何百人の単位で人的支援をしてまいりました。
こういった要請を踏まえて、民間金融機関では、自身も被災している困難な状況にあっても、これは金曜日でございましたので、金融機関というのは大体土日が休みでございますから、土日開いていただいて、ぜひ、通帳等を紛失した場合でも、預金者本人であることを確認して払い戻しに応じる。
車両型郵便局は三月三十日から町内八か所を巡回しており、郵便の転居届の受付、紛失・破損した通帳・カードの再発行の受付等を行っており、通帳等がなくとも、本人確認ができれば二十万円までの貯金の引き出しには対応しているとのことでした。 また、女川郵便局は全壊したものの、防災訓練の経験が生かされ、非常時の持ち出しが迅速に行われた結果、局内にあった郵便物は一通も失われなかったとのことであります。
警察では、振り込め詐欺等の犯行ツールとなっております架空名義や他人名義の預貯金通帳等の供給、流通につきまして、犯罪収益移転防止法等を適用した取り締まりを推進しているところでございます。 平成二十二年中におきましては、犯罪収益移転防止法違反等により約八百件が検挙されておりまして、預貯金通帳等の不正譲渡が依然として後を絶たない実態にあるというふうに承知をいたしているところでございます。
例示的に申し上げれば、払い出しに、預金証書、通帳等をなくした場合でも、預金者であることを何らかの方法によって確認できるときにはその払い出しに応じていただく、また、印鑑等がなくてもそこは拇印で済ませることができるというようなことをとっていただいております。
委員会の判断、やはり関連資料、家計簿、確定申告、預金通帳等がない、妻の記憶があいまい。結論ですが、「納付していたものと認めることはできない。」 等々、ほぼ、大臣もさきの質疑の中でおっしゃいましたが、事例が積み重なって標準化しつつある局面だろうと思います。共通しているのは、やはり家計簿なり年金手帳なり金融機関の取引記録なりという証拠書類の提示を求めている。
御指摘のとおり、十八年の初めのことでございますが、十七年度中に年金福祉研究会を解散することとし、その際に、金銭出納簿、領収書、預金通帳等の関係書類、これを管理していた当時の総務部長及び総務課長代理により、廃棄処分されたというふうに報告を受けております。それは、平成十八年一月から三月のいずれかの日に行われたというふうに承知をしております。これが第一口座でございます。
このため、盗難通帳等による不正払い戻しを防止するため、今後とも窓口での正当権利者の確認の徹底を図るほか、具体的な防止策としまして、平成十五年四月から、通帳の副印鑑の上にホログラムを施したシールを貼付いたしまして、スキャナーによる副印鑑の読み取りや偽造に対抗する施策を実施しております。
○重野委員 簡潔に質問いたしますが、まず第一に、盗難通帳等、過誤払い問題についてお伺いいたします。 調べてみますと、平成十六年度までの五年間、郵便貯金で四千五百二十四件、七十四億二千万円が、支払うべき相手を誤り別人に支払われた、このように聞いております。この過誤払いのうち、厳重に見きわめれば防止可能であった、そういう額が六十四億九千万円、過誤払い全体の八七%に当たるということであります。
まず、無権限預貯金等取引からの預金者等の保護等に関する法律案は、カード、通帳等による払い戻し等に関する民法の特例等について定めることにより、偽造・盗難カードや盗難通帳を悪用した、正当な権限を有しない者に対し行われる無権限預貯金等取引からの預金者等の保護及び信用秩序の維持を図ろうとするものであり、以下、その概要を申し上げます。